初めて受診する方へ
こんなお悩みの方に
以下のようなお悩みをお持ちの方は、
ぜひ一度ご来院ください。
- 気分が沈み、精神的にまいっている
- イライラ感があり、物事に集中できない
- 寝つきが悪い。何度も目が覚める
- 学校や会社にうまく適応できない
- 動悸、ふるえ、息苦しさや不安感
- 対人関係で悩んでいる
- 子どもの頃から、うっかりミスが極端に多い
診療受付のご案内
お電話での予約
初診の方は、まずお電話でご予約ください。
診療時間は以下のとおりとなっております。
休診日/日曜・祝日
金曜日午後は、大森美湖医師が担当します。
土曜日の診療時間は9:00~12:30となります。
水曜日・土曜日は、再診の方のみのご予約とさせていただきます。
高校生年代以上の方を対象とさせていただきます。
自傷・他害衝動のコントロールが難しい方は、入院施設がある医療機関での治療をお勧めすることもございます。
お持ちいただく物
ご来院の際は、以下の物をお持ちください。
費用負担と各種制度について
一般的な費用負担
初診 | 3,000円位 | 再診 | 1,500円位 |
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※健康保険3割負担の料金です。
※別途薬剤費がかかります。
※20歳未満の方は初診:4,000円位、再診:2,500円位(初診から1年間)になります。
各種診断書の料金
一般診断書 | 3,300円 | 自立支援診断書(新規) | 5,500円 |
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※その他詳細については、受付にお尋ねください。
自立支援医療及び精神障害者保健福祉手帳の手続き、更新、メリット
- 「 自立支援医療受給者証 」の申し込みに必要なものは
- □ 申請書( 指定の用紙 ) → 自分(または家族等)で書きます。
- □ 診断書( 指定の用紙・尚、障害者手帳と同時に申請をすることもできます )
→ 主治医に書いてもらいます。 - □ 世帯の所得状況を確認できる書類( 市民税課税 または 市民税非課税 証明書 )
→ 市役所で発行してもらいます。 - □ 世帯の範囲が確認できる書類( 保険証の写しなど )
- □ 印 鑑( 朱肉を必要とするもの )
- □ 受給者証( 更新の場合 )
- □ マイナンバー個人番号カード(顔写真付き)
またはマイナンバー通知カード+写真付き身分証明書(運転免許証、障害者手帳など)
自立支援医療制度
精神疾患のため、通院されている方の医療費を助成する制度です。多くの場合は、健康保険制度による医療費( 診察料金・お薬代 )の自己負担は3割ですが、「 自立支援医療受給者証 」を提示することで、自己負担が1割となります。
その為には、お住まいの市役所の障害者福祉の担当窓口で、あらかじめ 医療機関・薬局 を登録する必要があります。
また、世帯の所得に応じて“1ヶ月あたりの自己負担額の上限”が決まっている為、月の途中で上限額に達した場合、その月はそれ以上の自己負担はありません。
世帯の収入により 0 円 ~ 20,000円 となっています。
* 有効期限は申請した日から1年間です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます
上記のものを揃えて、市役所の障害者福祉の担当窓口へ提出します。
*「申請書」と「診断書」は、市役所の障害者福祉の担当窓口にあります。
また、市によっては「保健福祉センター」で手続きが出来る場合があります。
詳しくはお住まいの市役所へお問い合わせ下さい。
*「精神障害者保健福祉手帳」と同時に申請することもできます。(診断書料が1枚分ですみます)
*尚、世帯の課税状況や、病名によっては申請が通らない場合があります。
詳しくはお住まいの市役所へお問い合わせ下さい。
- 「 精神障害者保健福祉手帳 」の申し込みに必要なものは
- □ 申請書( 指定の用紙) → 自分(または家族等)で書きます。
- □ 診断書( 指定の用紙・尚、自立支援医療と同時に申請をすることもできます )
→ 主治医に書いてもらいます。 - □ 顔写真 1枚( 縦4cm×横3cm・脱帽・1年以内に撮影されたもの )
- □ マイナンバー個人番号カード(顔写真付き)
またはマイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証・障害者手帳など) - 税制の優遇措置
- 東京都精神障害者都営交通乗車証
- 路線バスの運賃半額割引
- 生活保護の障害者加算 (1級及び2級のみ)
- 都営住宅の入居及び特別減額 (特別減額は1級及び2級のみ)
- 都立施設の無料利用
- 都立公園内駐車場の無料利用
- 東京都障害者休養ホーム事業
- NTT電話番号案内の無料利用(ふれあい案内)
- 携帯電話料金の割引
- NHK放送受信料の免除
- 生活福祉資金貸付制度
- 駐車禁止規制からの除外措置
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を持つ方の為の障害者手帳は、障害の程度により、1~3級があります。
手帳を取得することで以下の優遇を受けることが可能です。
取得した手帳の等級により優遇の程度は異なりますが、詳しく知りたい方は、市役所の障害者福祉を担当する窓口へお問合せ下さい。
* 障害者年金を受給されている方は、「診断書」の代わりに、
お手元の「年金証書の写し」を添えて申請することが出来ます。
(診断書料が不要となります)
上記のものを揃えて、市役所の障害者福祉の担当窓口へ提出します。
*有効期限は申請をした日から2年間です。
更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。
*「自立支援医療」と同時に申請することもできます。
(診断書料が1枚分ですみます)
*市によっては「保健福祉センター」で手続きが出来る場合もあります。
*また、障害者手帳を持っている方を対象に、市が独自に優遇サービスを
設けている場合があります。
詳しくはお住まいの市役所の障害者福祉の窓口へお問い合わせ下さい。